ITC新潟 規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は「ITC新潟」と称する。

(目 的)
第2条 本会は、経営とITに関する諸問題を専門的に研究・実践することを通じて、新潟県域の企業、自治体における経営課題解決のための戦略的情報化投資を推進するとともに、ITC資格維持に必要な知識ポイントの獲得支援、会員相互の情報交流と啓発およびITCの社会的認知と地位の確立を目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ITCの新潟県域における対外的な総合窓口としての活動
(2) ITC資格維持に必要な知識ポイントの獲得支援
(3) ITCの実践活動の側面的支援
(4) ITCノウハウの研鑚を目的としたセミナー・講演会・研修などの実施
(5) ITC制度の普及・啓発を目的とした広報活動・セミナー・講演会などの実施
(6) ITC相互の情報交流
(7) その他、前条の目的を達成するために必要な活動。

第2章 会員

(種 別)
第4条 本会の会員は正会員及び賛助会員で構成する。
2 正会員は、第2条の目的に賛同して入会したITコーディネータとする。
3 賛助会員は、第2条の目的に寄与する行政機関、民間団体等で総会において承認された者とする。

(会 費)
第5条 賛助会員の会費は無料とし、正会員は次に定める会費を納入する。
(1) 入会費は無料とする。
(2) 年会費は3千円とする。

(入 会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を代表幹事に提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(退 会)
第7条 正会員は退会する場合は、書面によりその旨を代表幹事に届けなければならない。

(除 名)
第8条 会員が、本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、幹事会において幹事の4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の決議を行う幹事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1名
(2) 幹事 6名以内
(3) 監事 2名以内

(役員の職務)
第10条 代表幹事は、本会を代表し会務を総括する。
2 幹事は、幹事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
3 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の選任)
第11条 幹事及び監事は、正会員の中から総会の議決により選任する。
2 代表幹事は、幹事の互選とする。
3 幹事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の報酬等)
第13条 役員は、無給とする。

第4章 会議

(会議の種類)
第14条 会議は、総会及び幹事会の2種とする。
2 通常総会は年1回開催し、臨時総会は幹事会が必要と認めたとき開催する。
3 幹事会は代表幹事が必要に応じて招集する。

(総 会)
第15条 総会は、第4条の正会員をもって構成する。
2 総会は次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 幹事及び監事の選任
(4) 規約の変更
(5) その他、本会に関する重要な事項
3 総会は、代表幹事が招集し、総会の議長は代表幹事がこれにあたる。
4 総会の議決は、正会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)
第16条 幹事会は、第11条の幹事をもって構成する。
2 幹事会は次の事項を決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
3 幹事会は、代表幹事が招集し、幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
4 幹事会の議決は、幹事の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 会計

(会計原則)
第17条 本会の業務を遂行するために必要な経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 事務局

(設置等)
第19条 本会の事務を処理するため、公益財団法人にいがた産業創造機構内に事務局を置く。
2 事務局の職務は次の事項とする。
(1) 会議の運営
(2) 会計事務
(3) 会員及び役員に対する必要事項の伝達
(4) ポータルサイトの運営
(5) その他、本会で必要とする事務処理

付 則
1 この規約は、平成14年9月1日から施行する。
2 第19条の規程に関わらず、最初の会計年度は、付則第1項の施行日より平成15年3月31日までとする。
3 改正後の規約は、平成21年5月28日から施行する。
4 改正後の規約は、平成25年5月28日から施行する。
5 改正後の規約は、令和3年6月28日から施行する。

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